高卒認定出願手続きについて その他

免除要件

免除要件の確認

下記の要件により、試験科目の一部免除ができるかどうか確認してください。

また、免除の申請を行う場合は「単位修得証明書」の提出が必要ですので、在籍していた高等学校等で作成の上、提出してください。

以下外部リンクです(リンクをクリックすると新しいウインドウで表示されます)

  1. 高等学校で修得した単位による免除要件
  2. 高等専門学校で修得した単位による免除要件
  3. 知識及び技能に関する審査(技能審査)の合格による免除要件
  4. 大学入学資格検定で一部の科目に合格(免除)している場合の科目の対応表(PDF:117KB)
  5. 専修学校高等課程(文部科学大臣の指定により、卒業すると大学を受験することのできる専修学校高等課程「指定専修学校」)で科目を履修した人
  6. 文部科学大臣認定の在外教育施設で科目を修得した人
  7. 旧制度の専門学校入学者検定、実業学校卒業者程度検定又は高等試験令第7条の規定による試験の科目合格者
  8. 旧中等学校第5学年等の卒業者及び旧検定等の合格者、旧中等学校第4学年等の修了(卒業)者

(生涯学習政策局生涯学習推進課)

単位修得証明書様式

  1. 高等学校様式
  2. 高等専門学校様式(PDF:50KB)
  3. 単位修得証明書(高等学校卒業程度認定試験用)作成にあたっての注意事項

証明書の交付について

証明書交付願・各種申請用紙

証明書の発行や合格の申請手続き、合格見込成績証明書の発行等を希望する場合は、以下の様式をダウンロードして申請書を作成し、必要な書類を同封のうえ提出してください。
(以下のリンクをクリックすると各書式が開きます)

合格証明書・合格成績証明書が必要な場合(合格者)

証明書交付願(PDF:112KB)

科目合格証明書が必要な場合(科目合格者)

科目合格証明書交付願(PDF:109KB)

科目合格者が高等学校等の単位(修得見込)で合格見込の申請をする場合

高等学校卒業程度認定試験の合格見込みについて(申請)(PDF:113KB)

科目合格者が高等学校等の単位(修得済)(技能審査合格を含む)で合格の申請をする場合

合格の申請について(試験後の合格申請様式)(PDF:112KB)

科目合格通知書を紛失した場合等、再交付をする場合

科目合格通知書再交付願(PDF:123KB)

合格証書を紛失・汚損した場合や氏名・本籍に変更があった場合に再交付をする場合

合格証書再交付願(PDF:111KB)

大学入試センター試験に出願される方へ

大学入試センター試験の受験に必要な証明書類は以下のとおりですが、この扱いは大学入試センター試験のみとなっています。なお、個々の大学の必要書類については、募集要項等でよく確認してください。
 また、大学入試センター試験に出願する方で、第2回高等学校卒業程度認定試験を受験する方は、大学入試センター試験出願の際に第2回受験案内にある「平成22年度大学入学者選抜大学入試センター試験出願資格申告書」を添えて大学入試センターに提出してください。

大学入試センター試験受験にあたっての必要書類

つぎの(1)〜(4)のうちいずれかが必要となります。

※高等学校卒業程度認定試験合格者
(1)合格証明書(又は高等学校卒業程度認定試験合格証書をコピーしたもの)

※単位修得による平成21年度高等学校卒業程度認定試験に合格見込みの者(2)又は(3)
(2)高等学校卒業程度認定試験合格見込成績証明書
(3)高等学校卒業程度認定試験科目合格通知書をコピーしたもの及び単位(科目)修得見込証明書(合格に必要な残りの試験科目分)

※平成21年度第2回高等学校卒業程度認定試験出願者
(4)平成22年度大学入学者選抜大学入試センター試験出願資格申告書(この申告書は、平成21年度第2回高等学校卒業程度認定試験の受験案内に同封されています。)

「平成22年度大学入試センター試験受験案内」について

平成21年9月上旬から、全国の大学入試センター試験利用大学及び大学入試センターが指定する代行発送業者において配付します。

お問い合わせ先: 独立行政法人大学入試センター事業第一課

〒153-8501 東京都目黒区駒場2-19-23
電話03-3465-8600

大学入学に関する教育上の例外措置(いわゆる飛び入学について)

本来、高等学校卒業程度認定試験合格者として大学受験資格が与えられるのは、高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格した満18歳以上の 者です。ただし、高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格した満17歳に達した者で、大学の定める分野において特に優れた資質を有すると 大学が認めた者についても、教育上の例外措置として大学受験資格が認められます。
 なお、この特例措置は、現在、大学を受験する場合のみ適用され、他の教育機関(専門学校等)を受験する場合には適用されません。
 また、現在、この特例措置で受験できる大学は限定されておりますので、受験を希望される場合は、受験を希望される飛び入学制度実施大学に事前に照会してください(実施大学については、以下の「飛び入学実施大学一覧」をご参考ください)。

<参考>

過去問題

報道発表一覧

以下外部リンク

高等学校卒業程度認定試験規則・告示等

以下外部リンク

(生涯学習政策局生涯学習推進課)